藤岡市議会 2016-03-15 平成28年第 1回定例会-03月15日-03号
この改正により、異議申し立てが廃止され審査請求に一元化されるほか、審理員制度、第三者機関への諮問制度の2つの新たな制度が導入される。このうち第三者機関への諮問制度について、改正後の行政不服審査法第81条第1項の規定により、地方公共団体においても諮問機関を置くこととされたため、本条例を制定するものであります。 質疑の主なものを申し上げます。
この改正により、異議申し立てが廃止され審査請求に一元化されるほか、審理員制度、第三者機関への諮問制度の2つの新たな制度が導入される。このうち第三者機関への諮問制度について、改正後の行政不服審査法第81条第1項の規定により、地方公共団体においても諮問機関を置くこととされたため、本条例を制定するものであります。 質疑の主なものを申し上げます。
平成26年に行政不服審査法が全部改正され、異議申し立て制度が廃止され審査請求に一元化、処分に関与していない職員が審理手続を行う審理員制度及び審理員が行った手続の適法性や審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックし、決裁の客観性、公平性を確保するための第三者機関への諮問制度が設けられました。